年金・一時金を受けるときに必要な手続き
- 退職時には、基金の年金や一時金の給付を受けるために、請求手続きが必要となります。必要書類は人事部経由でお渡しします。
- 加入者期間20年以上の方が60歳未満で退職したときは、希望により60歳から当基金の年金を受け取ることができます。
(60歳到達未満の自己都合等で年金受給を希望された方を待期者といいます。) - 加入者期間1年以上で資格喪失した場合は、年金通算制度(ポータビリティ)を活用できます。
- 必要事項をご記入のうえ、担当者までご提出ください。
定年・定年扱いの場合
定年扱いとは・・・加入者期間20年以上かつ55歳以上60歳未満で、フタバ産業㈱より定年扱い者となった方
届出が必要なケース | 加入者期間 | 届出書・添付書類 | 書類の提出先 |
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年金を請求するとき (即時支給) ※ただし役員就任の場合は、60歳まで繰下げる |
20年以上かつ60歳定年で資格喪失 ※定年扱い者含む |
記入例 または 選択届(加入者期間20年以上かつ55歳以上の定年扱い)(PDF) 記入例 |
・人事部 |
記入例 記入例 (氏名・銀行名・支店名・口座番号等の表示されたページ) または 通知カード(表面)のコピー+運転免許証のコピー ㊟通知カードが住民票の内容と不一致の場合、「個人番号が記載されている住民票」を添付してください。 |
・当基金 | ||
一時金を請求するとき | 1年以上かつ 60歳定年で資格喪失 |
記入例 または 選択届(加入者期間20年未満)(PDF) 記入例 |
・人事部 |
記入例 (氏名・銀行名・支店名・口座番号等の表示されたページ) または 通知カード(表面)のコピー+運転免許証のコピー ㊟通知カードが住民票の内容と不一致の場合、「個人番号が記載されている住民票」を添付してください。 |
・当基金 | ||
60歳まで繰下げて年金を受けたい場合 | 20年以上かつ 60歳未満で資格喪失 ※定年扱い者のみ |
記入例 記入例 |
・人事部 |
年金通算制度 (ポータビリティ)するとき |
1年以上で資格喪失 |
記入例 記入例 記入例 | ・人事部 |
【注意事項】
- ネット銀行等で通帳が発行されない場合は、金融機関名・支店名・口座番号・口座名義が記載されているWebページのスクリーンショットまたはキャッシュカードの両面コピーを添付
- 市区町村での証明書は、直近3ヵ月以内のもの
中途脱退者(自己都合等)の場合
中途脱退者とは・・・定年、定年扱いまたは死亡以外の事由で退職(脱退)した方
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届出が必要なケース | 加入者期間 | 届出書・添付書類 | 書類の提出先 | 一時金を請求するとき | 1年以上かつ 60歳で資格喪失 |
記入例 または 選択届(加入者期間20年未満)(PDF) 記入例 |
・人事部 |
---|---|---|---|
記入例 (氏名・銀行名・支店名・口座番号等の表示されたページ) または 通知カード(表面)のコピー+運転免許証のコピー ㊟通知カードが住民票の内容と不一致の場合、「個人番号が記載されている住民票」を添付してください。 |
・当基金 | ||
60歳まで繰下げて年金を受けたい場合 | 20年以上かつ 60歳未満で資格喪失 |
記入例 記入例 |
・人事部 |
年金通算制度 (ポータビリティ)するとき |
1年以上で資格喪失 |
記入例 記入例 |
・人事部 |
【注意事項】
- ネット銀行等で通帳が発行されない場合は、金融機関名・支店名・口座番号・口座名義が記載されているWebページのスクリーンショットまたはキャッシュカードの両面コピーを添付
- 市区町村での証明書は、直近3ヵ月以内のもの
万が一お亡くなりになった場合
- 遺族給付金(一時金)の請求を行います。
- お亡くなりのご連絡を当基金までお願いします。
その後、手続き書類をご遺族の自宅へお送りしますので、提出は当基金までお願いします。 - 手続き完了後、ご遺族の方に「一時金給付通知書」をお送りします。