03 手続き一覧
待期者の手続き

確実な年金受給のために、必ず手続きを行ってください

待期者とは・・・60歳到達未満の自己都合等で年金受給を希望された方

  • 年金の受給を60歳まで繰下げている間にも、必要な手続きがあります。手続きが行われない場合は、基金からの大切なお知らせが届かなくなったり、年金の振り込みができなくなるなど、将来の年金受給の際にさまざまな支障が生じます。
  • 60歳到達月の前月に年金受給開始の手続き書類をお送りしますので、提出は当基金までお願いします。
  • 60歳到達前でも以下の場合には必ず手続きが必要です。提出は当基金までお願いします。

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届出が必要なケース 届書 添付書類
住所・氏名が変わったとき
  • 氏名の場合は、住民票または戸籍抄本
年金の繰下げ期間中(60歳到達前)に、一時金を受け取りたいとき
  • 住民票または戸籍抄本
  • 通帳コピー
    (氏名・銀行名・支店名・口座番号等の表示されたページ)
  • 個人番号(マイナンバー)カード(両面)のコピー
          または
    通知カード(表面)のコピー+運転免許証のコピー
    ㊟通知カードが住民票の内容と不一致の場合、「個人番号が記載されている住民票」を添付してください。
待期者がお亡くなりになったとき(ご遺族の方による届出)
  • 通帳コピー
    (ご遺族さま氏名・銀行名・支店名・口座番号等の表示されたページ)
  • 加入員証および年金証書
  • 亡くなった方と受け取られるご遺族さまの関係が分かる書類の原本
    《例》戸籍謄本等
  • 死亡日が確認できる書類(コピー可)
    《例》死亡診断書・火葬許可証・除籍抄本等
  • 個人番号(マイナンバー)カード(両面)のコピー
          または
    通知カード(表面)のコピー+運転免許証のコピー
    ㊟通知カードが住民票の内容と不一致の場合、「個人番号が記載されている住民票」を添付してください。

【注意事項】

  • ネット銀行等で通帳が発行されない場合は、金融機関名・支店名・口座番号・口座名義が記載されているWebページのスクリーンショットまたはキャッシュカードの両面コピーを添付
  • 市区町村での証明書は、直近3ヵ月以内のもの