02 給付のしくみ
加入1年以上20年未満の給付(定年・定年扱い・自己都合)

脱退一時金が受け取れます

  • 加入者期間1年以上20年未満の人が資格喪失(退職)すると、基金から脱退一時金が受け取れます。

脱退一時金を他の制度に持ち運び、将来の年金受給につなげることもできます

  • 加入者期間1年以上で資格喪失(退職)した人は、退職時に脱退一時金を受け取らずに、転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来の年金受給に結びつけることもできます。これを「年金通算制度(ポータビリティ)」といいます。
  • 詳しくは「年金通算制度(ポータビリティ)」のページをご覧ください。