【給付】
Q1-1
失業給付を受給することや働いて収入があると、基金の年金は調整を受けるのでしょうか。
基金の年金は、退職金を原資とした企業独自の制度のため、支給調整はありません。
なお、国の老齢厚生年金は、失業給付の受給や、60歳以降厚生年金に加入しながら働く場合は、給付の停止や減額があります。
Q1-2
年金受給後5年を経過しなくとも、やむを得ない事由に該当すれば一時金に変更することができるとなっています。その事由はどのような場合ですか。
5年以内の場合、年金に代えて一時金を受けることができるのは、下記の事由に該当する場合に限られます。
- 受給権者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたこと。
- 受給権者がその債務を弁済することが困難であること。
- 受給権者が心身に重大な障害を受け、または長期間入院したこと。
- その他前各号に準ずる事情。
事由の判断が難しい場合は、基金にご相談ください。
Q1-3
基金の年金・一時金の支給日はいつですか。
年金は、年6回、偶数月の1日(休日の場合は翌営業日)に、前2ヵ月分をお支払いします。
一時金は、事務手続き終了後、約1ヵ月後にお支払いします。
Q1-4
年金受給者の家族です。年金額や給付期間を教えてほしいのですが?
年金額や給付期間、送金先等、受給者さま固有の情報は、ご本人以外に教えることはできません。ご本人より、直接お問い合わせください。
Q1-5
運用機関が破綻した場合、基金から支払われている年金はどうなりますか。
年金資産は、外部の委託先運用機関(信託銀行・生命保険会社等)に積み立てられ、運用機関の財産とは分別して管理されているため、保全されています。
【手続き】
Q2-1
金融機関の合併や店舗統廃合などにより、年金受取口座が変更となりました。基金への届出は必要ですか。
金融機関の合併や店舗の統廃合は、基金への届出は不要です。ただし、口座番号が変更となる場合は、「変更(兼給付返戻金再送金)指図伺」をご提出ください。
Q2-2
父が基金の年金を受けていますが、施設に入院し、年金口座の管理や手続きができない状況です。振込先や書類の送付先を私(子)に変更できますか。
基金では、受給権のある方が届けられた住所や口座に、お届け・お支払いをすることを原則としています。ご事情は理解いたしますが、振込先を変更することはできません。
ただし、書類の送付先として、連絡先の住所は登録できます。
Q2-3
住所や氏名の変更をしたいのですが、どうすればよいですか?
年金受給者および待期者の方は、「変更(兼給付返戻金再送金)指図伺」をご提出ください。
加入中(従業員)の方は、会社経由で届出をいただきますので、会社へ変更手続きをお願いします。
Q2-4
年金受給者が亡くなりました。どのような手続きが必要ですか。
遺族一時金や、失権請求書の届出が必要です。
書類をお送りしますので、基金までご連絡ください。ご連絡が遅れますと年金の過払いが発生し、後日ご返金いただく場合がありますのでご注意ください。
Q2-5
50歳退職(到達)時に年金を繰下げました。今年60歳になりますが、受給開始の手続きはどうすればよいのでしょうか。
基金より、受給開始到達年齢の誕生日付近に、手続き書類をお送りします。
繰下げ中に住所等変更がありましたら、必ずご連絡ください。
Q2-6
現在、基金から年金を受給しています。このたび海外で暮らすことになりましたが、基金に届出が必要ですか。
海外におおむね1年以上の滞在予定で出国する場合は、非居住者となります。通常、「海外転出届」をお住まいの市区町村に提出することになります。基金においても次の届出の提出をお願いします。
住所変更届 | 今後支払いに関する通知や現況届を提出いただくために必要です。 |
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現況届 | 毎年1回、生存を含めた現況の確認の届として、現地の領事館で発行する「在留証明書」をご提出ください。 |
租税条約に関する届出等 | 日本と租税条約を締結している国に居住する場合は、届出等を提出していただくと、日本での年金に対する所得税が免除され(源泉徴収をしません)、居住国の税法に基づき現地で課税されます。 届出を提出されない場合や、日本との間で租税条約を締結していない国に居住する場合は、源泉徴収します。 |
【年金通算制度(ポータビリティ)】
Q3-1
中途入社しましたが、前職の企業年金制度からの一時金を基金に移換し、将来通算して年金を受けることはできますか。
基金では、他の企業年金制度から一時金を受け入れる制度を設けていませんので、移すことはできません。ただし、フタバ産業㈱の企業型確定拠出年金(DC)への移換はできます。フタバ産業㈱人事担当部署にお問い合わせください。
Q3-2
退職時に基金への加入期間が短くて年金を選択できません。将来年金として受ける方法はありますか。
基金の脱退一時金相当額を原資として、将来、年金受給を希望する場合は、年金通算制度(ポータビリティ)を活用してください。
【税金他】
Q4-1
基金からの一時金の源泉徴収票は、いつごろ届きますか。
お支払日の前日ごろに、お手元へ届くよう「三井住友信託銀行」(支払委託先)からお送りします。(退職所得の源泉徴収票)
Q4-2
基金からの年金の源泉徴収票は、いつごろ届きますか。
毎年1月中旬に、「三井住友信託銀行」(支払委託先)からお送りします。(公的年金等の源泉徴収票)
Q4-3
基金からの年金・一時金の源泉徴収票は再発行できますか。
支払委託先である「三井住友信託銀行」の年金管理部が作成しますが、窓口は、当基金になります。(TEL: 0564ー62ー9558)にお電話ください。
再発行には1週間程度の期間を要しますので、お早めにご連絡ください。
Q4-4
年金や一時金にかかる税金について教えてください。
基金の年金は、「公的年金等に係る雑所得」として課税対象となり、支給額に対して一律の所得税が源泉徴収されます。
基金からの一時金は、「退職所得」として課税対象となり、所得税・住民税が源泉徴収されます。ただし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出することで、勤続年数に応じた退職所得控除の適用を受けることができます。
Q4-5
退職所得控除について教えてください。
基金や会社などから受け取る一時金には、税額の計算で、勤続年数に応じた金額が控除できる「退職所得控除」があります。また、退職所得控除は、退職時や待期中、年金受給中のどの時点で一時金を受け取っても適用されます。一時金は累積課税となるため、基金や会社など複数の制度からの一時金を合算して税額を計算します。
Q4-6
基金から年金を受けていますが、確定申告は必要ですか。
基金の年金、国の年金、在職による給与など、2ヵ所以上から収入を得ている方は、確定申告を行う必要があります。基金の年金は、一律の所得税率で源泉徴収していますので、他に収入があった場合には合算して確定申告手続きを行うことにより、最終的な税金額の調整が行われます。
確定申告は、期間中に、お住まいの税務署で行ってください。