03 手続き一覧
受給者の手続き

確実な年金受給のために、必ず手続きを行ってください

  • 年金の受給中にも、必要な手続きがあります。手続きが行われない場合は、基金からの大切なお知らせが届かなくなったり、年金の振り込みができなくなるなど、年金の受給にさまざまな支障が生じます。
  • 以下の場合には、必ず手続きを行ってください。提出は当基金までお願いします。

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届出が必要なケース 届出書 添付書類
住所・電話番号が変わったとき
  • 添付書類は必要ありません
年金の受取口座を変更したいとき
  • 通帳のコピー(氏名、銀行名・支店名・口座番号の表示されたページ)
氏名が変わったとき
  • 住民票または戸籍抄本
連絡先住所を登録(変更)したいとき
  • 添付書類は必要ありません
年金を受給中に、年金に代えて一時金を受け取りたいとき
  • 住民票または戸籍抄本
  • 通帳コピー
    (氏名・銀行名・支店名・口座番号等の表示されたページ)
  • 個人番号(マイナンバー)カード(両面)のコピー
          または
    通知カード(表面)のコピー+運転免許証のコピー
    ㊟通知カードが住民票の内容と不一致の場合、「個人番号が記載されている住民票」を添付してください。
受給者がお亡くなりになったとき(遺族給付金がある場合)
  • 通帳コピー
    (ご遺族さま氏名・銀行名・支店名・口座番号等の表示されたページ)
  • 加入員証および年金証書
  • 亡くなった方と受け取られるご遺族さまの関係が分かる書類の原本
    《例》戸籍謄本等
  • 死亡日が確認できる書類(コピー可)
    《例》死亡診断書・火葬許可証・除籍抄本等
受給者がお亡くなりになったとき(未支給給付金がある場合)
  • 通帳コピー
    (ご遺族さま氏名・銀行名・支店名・口座番号等の表示されたページ)
  • 加入員証および年金証書
  • 亡くなった方と受け取られるご遺族さまの関係が分かる書類の原本
    《例》戸籍謄本等
  • 死亡日が確認できる書類(コピー可)
    《例》死亡診断書・火葬許可証・除籍抄本等
受給者がお亡くなりになったとき(遺族給付金がない場合)
  • 加入員証および年金証書
  • 死亡日が確認できる書類(コピー可)
  • 《例》死亡診断書・火葬許可証・除籍抄本等

【注意事項】

  • ネット銀行等で通帳が発行されない場合は、金融機関名・支店名・口座番号・口座名義が記載されているWebページのスクリーンショットまたはキャッシュカードの両面コピーを添付
  • 市区町村での証明書は、直近3ヵ月以内のもの