02 給付のしくみ
加入20年以上60歳未満の給付(自己都合)

脱退一時金が受けられます

  • 加入者期間20年以上の人が60歳未満で資格喪失(退職)すると、基金から脱退一時金が受け取れます。

脱退一時金を他の制度に持ち運び、将来の年金受給につなげることもできます

  • 加入者期間1年以上で資格喪失(退職)した人は退職時に脱退一時金を受け取らずに、転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来の年金受給に結びつけることもできます。これを「年金通算制度(ポータビリティ)」といいます。
  • 詳しくは「 年金通算制度(ポータビリティ) 」のページをご覧ください。

受給開始時期を60歳まで繰下げて年金として受け取れます

  • 年金の受給を希望する場合は、受給開始時期を60歳まで繰下げて、60歳から年金として受け取ることもできます。
  • 繰下げ期間中でも、希望すれば脱退一時金を受け取ることができます。
  • また、年金を受け始めてからでも、5年を経過した日から20年を経過する日までの間において、年金に代えて一時金として受け取ることもできます。
    *ただし、次の(1)~(4)に該当する場合は、年金を受け始めてから5年以内でも、一時金として受け取ることができます。
    1. (1)受給権者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けた場合。
    2. (2)受給権者がその債務を弁済することが困難な場合。
    3. (3)受給権者が心身に重大な障害を受け、または長期間入院した場合。
    4. (4)その他、(1)~(3)に準ずる事情。
  • 万が一、年金を受けている方が受給期間内に亡くなられた場合は、ご遺族に遺族給付金(一時金)をお支払いします。