02 給付のしくみ
亡くなったときの給付

ご遺族に遺族給付金を一時金としてお支払いします

  • 次の(1)~(3)に該当する場合は、基金からご遺族に遺族給付金をお支払いします。
    1. (1)加入者期間が1年以上ある人が、加入中に亡くなった場合
    2. (2)加入者期間20年以上60歳未満で退職した人が、脱退一時金の繰下げ中に亡くなった場合
    3. (3)年金を受給中の方が、年金の支給開始後20年(保証期間)以内に亡くなった場合

遺族の範囲と支給される順位

  1. 配偶者
  2. 子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹
  3. 亡くなった人の死亡当時、その人の収入によって生計を維持していたその他の親族