ご遺族に遺族給付金を一時金としてお支払いします
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次の(1)~(3)に該当する場合は、基金からご遺族に遺族給付金をお支払いします。
- (1)加入者期間が1年以上ある人が、加入中に亡くなった場合
- (2)加入者期間20年以上60歳未満で退職した人が、脱退一時金の繰下げ中に亡くなった場合
- (3)年金を受給中の方が、年金の支給開始後20年(保証期間)以内に亡くなった場合
遺族の範囲と支給される順位
- 配偶者
- 子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹
- 亡くなった人の死亡当時、その人の収入によって生計を維持していたその他の親族